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2026年4月開始!『共同親権』導入につて、行政書士の視点から

【2026年4月開始】共同親権の導入について:行政書士の視点から

2026年4月から、ついに「共同親権」制度が開始されました。 非常にナイーブな話題であり、大きな転換期を迎えています。

これまで、日本の離婚後の親権は「ほぼ全自動で女性側に決まる」と言っても過言ではない状況でした。今回の改正でその慣習が解消されるかもしれないと、期待を寄せている親御さんも少なくないでしょう(もちろん、離婚自体をおすすめするわけではありませんが)。

しかし、制度は始まったばかり。 家庭裁判所の審判は公開義務がなく、外からは見えにくい「閉鎖的」な側面があります。実際、現場でどのような運用がなされていくのか、まだ誰にも確信が持てないのが本音です。おそらく弁護士の先生方も、手探りで審判に挑まれている状態ではないでしょうか。

そこで今回、当ブログでは3回に分けて、この新制度の実務的な内容をお伝えしていきます。

  • 第1回:共同親権とは?(制度の概要と現状)

  • 第2回:離婚協議書に盛り込むべき「新項目」について

  • 第3回:法定養育費と先取特権について

混乱期だからこそ、正しい知識を身につけて、後悔のない選択をしていただきたい。そんな思いで書いていきます。

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