■宅建業法に定められている宅地建物業者免許と宅地建物取引士の申請を代理します
宅建業免許の申請には膨大な添付書類が必要であり、その作成は非常に煩雑です。こうした事務作業に貴重な時間を奪われるよりも、本業である営業活動に専念するほうが、経営的に見て遥かにリーズナブルであると言えます。
免許には「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類があり、取得後も一定の基準を維持し続けなければなりません。基準を欠いた場合には、免許取消等の厳しい処分を受けるリスクもあります。当事務所は、確実な免許取得はもちろん、その後の法令遵守(コンプライアンス)まで含めて、皆様の事業基盤を強固にサポートいたします。
宅建業免許の有効期間は5年間です。更新の手続きは、期間が満了する90日前から30日前までの間に行わなければなりません。
宅地建物取引業 免許申請の要件
宅建業を営むためには、主に以下の3つの要件をクリアする必要があります。
-
専任の宅地建物取引士: 従事者5名につき1名以上の設置
-
独立した事務所: 事業を継続的に行える実態のある事務所
-
営業保証金: 1,000万円の供託、または保証協会への加入
「自分の事務所形態で認められるのか?」「取引士の登録は間に合うか?」など、要件の判断には専門的な知識が必要です。当事務所では、申請の手順はもちろん、要件を満たすための具体的なアドバイスまでトータルにサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
宅地建物取引士の登録申請サポート
宅建試験の合格、誠におめでとうございます。資格を活かすための「宅地建物取引士登録」には、主に以下の3つの要件が必要です。
-
試験合格者であること
-
欠格事由(法令で定められた制限)に該当しないこと
-
合格地の都道府県にて登録手続きを行うこと
登録には、身分証明書や登記されていないことの証明書など、多くの添付書類を収集する必要があります。また、実務経験が2年に満たない場合は「登録実務講習」の受講も必要です。「何から手をつければいいかわからない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
