■定款の電子認証業務(コスト削減と確実な設立)
株式会社や一般社団・財団法人の設立には、公証役場での定款認証が必須です。その際、通常は印紙税として4万円が必要となりますが、当事務所による電子認証を利用することで、この費用を**0円(非課税)**に抑えることが可能です。
しかし、定款には「絶対的記載事項」など厳格なルールがあり、記載ミスひとつで認証が無効になるリスクも孕んでいます。無効となれば、余計な費用だけでなく、貴重な時間や労力も浪費してしまいます。当事務所では、コスト削減とミスのない確実な認証手続きを両立させ、お客様の円滑な起業をサポートいたします。
■定款認証にかかる費用
| 定款認証費用 | 7万7千円〜(資本金に拠る) |
| 印紙代 | 無料(電子定款の場合、紙だと4万円) |
| 諸経費(交通費など) | 弊事務所では無料(大阪府の場合その他は要相談) |
電子認証の費用 5万円
※改正
株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められます。
資本金の額等が定款案に記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の手数料額となります。
定款の作成及びチェック 3万円
