定款の電子認証業務

定款の電子認証業務

■定款の電子認証業務


法人設立において株式会社、一般社団法人、一般財団法人は定款を公証役場にて認証する必要があります。

その際にかかる費用として印紙税の4万円がありますが、これを電子認証に変えたらかかりません。この電子認証の代理を行うだけでなく定款には絶対的記載事項、任意的記載事項などあり、その記載方法が間違っていた場合認証が無効になるケースがあります。そうなると余計な出費がかかるだけでなく貴重な時間や労力も浪費します。

弊事務所では定款の作成から認証まできちんとサポートして法人設立のサポートします。

■定款認証にかかる費用


定款認証費用 7万7千円〜(資本金に拠る)
印紙代 無料(電子定款の場合、紙だと4万円)
諸経費(交通費など) 弊事務所では無料(大阪府の場合その他は要相談)

電子認証の費用 5万円

※改正

株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められます。

資本金の額等が定款案に記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の手数料額となります。

定款の作成及びチェック 3万円

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