○遺産分割協議書の作成
相続する人と相続する財産が決定している場合、遺産分割協議書を作る必要があります。
遺産分割協議書の作成方法
1.まずは相続人の確認を行いましょう。遺産分割は相続人全員で行う必要があります。あとから不参加の人が発覚した場合すでに行った遺産分割自体無効になります。専門家が戸籍などを調べます。 |
2.相続財産の確定。相続財産を全て洗い出して、大きな借金や隠し資産などがないようしっかりと遺品な調査を行います。 |
3.相続人による協議の前に専門家と打ち合わせを行っておきましょう。面前では思った要望を伝えられない、伝えにくかったり感情的になりやすくもあります。全員の要望、希望を事前に知って要点を纏めましょう。いきなり行って大人数で意見が纏まるものも纏まらないものになってしまう危険性もあります。禍根を残さないためにもしっかりと意見の擦り合わせを行って一度で遺産分割協議書作成まで行きましょう。 |
4.遺産分割協議を行って遺産分割協議書の作成を行う。その際に署名捺印が必要になります(実印)。以後の紛争(蒸し返しなど)をどうしても避けたいとお考えの人は公正証書化する方法もあります。 |
❍料金
遺産分割協議書作成 |
10万円+資産金の2%(相続人調査などを含む) |
自動車の相続手続き |
3万円 |
紛争など遺産分割協議の調停をもしくは相続人の代理をすることはできませんのでご了承ください。