宅建業許可申請業務

宅建業許可申請業務

■宅建業法に定められている宅地建物業者免許と宅地建物取引士の申請を代理します


特に宅建業者になるための宅地建物取引業者免許の新規更新は添付書類も多く結構煩雑です。そんなことに手間を取られるよりも、実際に業務を行なっていた方がリーズナブルだと感じる方は是非一度ご相談ください。

免許には都道府県知事か国土交通大臣免許の2種類があります。免許も一定の基準があり、満たさなくなった時は免許取り消し等の処分措置が取られます。

免許の有効期間は5年、その有効期間が満了する90日前から30日前までの間にしなければなりません。

宅建業を営む要件


○宅建従事者5名につき1人の専任の宅地建物取引士

○事業を行える事務所

○1000万円の供託 あるいは 保証協会への加入

が最低限必要になります。

どのような手順で申請を行うか、どの程度の要件認められるかなどお気軽にご相談ください。

宅建業申請代理業務(新規、更新)

宅建士として登録する要件


○宅地建物取引士試験合格者であること

○欠格に該当しないこと

○合格地の都道府県で登録を行うこと

が条件になります。

必要な添付書類の収集などお気楽にご相談ください。

宅地建物取引士登録申請代理業務

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