●官民境界明示申請の研修が終わりました
少し前になりますが官民境界明示申請の研修が大阪府行政書士会でありました。
これは行政書士法に土地測量に関する研修です。行政書士に測量ができるのか? と、問われたら通常はできないでしょう。それもそのはず、行政書士の試験で範囲にはないので勉強せずに行政書士になる人がほとんどです。
しかし行政書士法に図面の作成が可能とありますので、測量可能です。なので大阪府行政書士会では測量の研修を実施しております。民間同士の測量、明示申請は基本的に問題なくできます。その中でも(これは大阪府だけですが)官民境界明示申請という行政機関に提出するも可能なのです。
基本的にこれができるのは測量士、土地家屋調査士、建築士だけですが、大阪府は行政書士のこの研修を終了した人は官民境界に関する申請ができるようになります。もちろん、できるからと言っていきなり測量して図面書いて、っていう風には中々行きません。研修は5日間ですし何より測量機器がバカ高いです。
レンタルも可能でしょうけど、それにしても普通に実務経験が足りてないと感じています。実際これを業務の柱に考えている人は殆どいないと思います。どっぷり測量にのめり込む必要があるでしょう。でも、図面に関しての知識はすぐにでも活用できそうです。
特に土地に関して図面を読んだり記号の意味を知ることができたので、これはすぐにでも活かせると思います。風俗申請や、飲食業の許可申請などで使用する図面を引く行為はもう問題なくできるでしょう。
更にできることが増えて行政書士として日々成長していくつもりです。
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